久留米市から光に関する返事こねーよー。
前回の記事で書いた意見の返答がまだ来ません。
理解出来ないで、返答できないのか? よく分かりませんが。
返答を出さないとなった場合、この行為は、不作為行為と言いまして。
行政に対して異議申し立てを起こすことができます。
不作為は、意図的問わずに異議申し立てを行います。
これを異議申し立て前置主義といいます。
で、結果に対する不服あった場合、審査請求を上級行政へ行います。
これを審査請求中心主義といいます。
審査請求を行う場合、決定(行政が行った決定や行動は裁量行為といいます)を行った行政に対し、
対応した行政の職員の氏名、所属を求めて、さらに上級行政を求めることができ
求められた行政は、応える義務が発生致します。
今回の内容の質疑応答の応答がないのは、不作為となります。
(不作為とは、何もしない、してもらえないことを言います)
出来ない、あるいは、しないという返答が来た場合は、それは裁量決定となり、この場合は、不服申し立てとして審査請求になります。
この法律は、行政法になり、不服申し立ての内容に関しては、特別法になる行政事件訴訟法が適用されます。じゃなかった適用じゃなくて準用されr・・・・援用??? 忘れた。
今回の久留米市の対応は、不服申し立ての対応となりますが、今回1度返答をいただいておりますが、まだ、決定裁量としての返答がない状態です。
なので、この段階では、異議申し立てとなり久留米市へ行うことになります。
このようなことを代弁していただける職種があります。
弁護士、司法書士、行政書士の先生方は、このような問題に対して対応することも出来ます。
なお、今回の記事は、中段でも書いた通り
理解出来ないで、返答できないのか? よく分かりませんが。
返答を出さないとなった場合、この行為は、不作為行為と言いまして。
行政に対して異議申し立てを起こすことができます。
不作為は、意図的問わずに異議申し立てを行います。
これを異議申し立て前置主義といいます。
で、結果に対する不服あった場合、審査請求を上級行政へ行います。
これを審査請求中心主義といいます。
曖昧な記憶で書いてるで正しいかどうか分かりません(笑)
審査請求を行う場合、決定(行政が行った決定や行動は裁量行為といいます)を行った行政に対し、
対応した行政の職員の氏名、所属を求めて、さらに上級行政を求めることができ
求められた行政は、応える義務が発生致します。
今回の内容の質疑応答の応答がないのは、不作為となります。
(不作為とは、何もしない、してもらえないことを言います)
出来ない、あるいは、しないという返答が来た場合は、それは裁量決定となり、この場合は、不服申し立てとして審査請求になります。
この法律は、行政法になり、不服申し立ての内容に関しては、特別法になる行政事件訴訟法が適用されます。じゃなかった適用じゃなくて準用されr・・・・援用??? 忘れた。
今回の久留米市の対応は、不服申し立ての対応となりますが、今回1度返答をいただいておりますが、まだ、決定裁量としての返答がない状態です。
なので、この段階では、異議申し立てとなり久留米市へ行うことになります。
このようなことを代弁していただける職種があります。
弁護士、司法書士、行政書士の先生方は、このような問題に対して対応することも出来ます。
なお、今回の記事は、中段でも書いた通り
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