郵便配達に誤配があって、他人の郵便物がうちにきた。
郵便物を見てみると、違う人のがある。
誤配だ。
さて、一瞬捨てようかと思いましたが、自分には処分する権利が無いので
郵便局のQ&Aで調べてみました。
それがこちら
これね・・・・義務なんですよ。
(誤配達郵便物の処理)郵便物の誤配達を受けた者は、その郵便物にその旨を表示して郵便差出箱に差し入れ、又はその旨を会社に通知しなければならない。
誤配だ。
さて、一瞬捨てようかと思いましたが、自分には処分する権利が無いので
郵便局のQ&Aで調べてみました。
それがこちら
他人あての郵便物が届きましたが、どうしたらいいのでしょうか?
万一、他人さまあての郵便物が配達された場合は、郵便物の表面に誤配達である旨記載した付せん等を貼っていただき、郵便差出箱(郵便ポスト)に投函していただくか、郵便物の誤配達があったことを最寄りの郵便局、又はお客様サービス相談センターにご連絡ください。
当社が配達した郵便物等でないものについては、郵便差出箱(郵便ポスト)へ投函する等、当社にお申出いただくことはできません。
当社が配達した郵便物等でないものの主な例は、その表面に「これは郵便物ではありません」、「○○メール便」といった表示がされているものです。
これらの配送物については、その配送物の運送サービスを行った事業者さまにご連絡ください(配送物の表面に連絡先が記載されているものもあります。)。
当社が配達した郵便物等でないものの主な例は、その表面に「これは郵便物ではありません」、「○○メール便」といった表示がされているものです。
これらの配送物については、その配送物の運送サービスを行った事業者さまにご連絡ください(配送物の表面に連絡先が記載されているものもあります。)。
つまり、誤配を受けた人は、郵便局まで持っていってその誤配物と旨を伝える、もしくは、その旨を付箋でもいいので、表明してから郵便ポストへ入れる。
その参考に書いてある法律です。
郵便法第42条
(誤配達郵便物の処理)郵便物の誤配達を受けた者は、その郵便物にその旨を表示して郵便差出箱に差し入れ、又はその旨を会社に通知しなければならない。
分かります?
法律条文で「ならない」という条項は、義務なんですよ。
ということで、面倒ですが、明日(9/22)持っていきます。
(この記事を書いてるのは、2016年9月21日です。)
コメント
0 件のコメント :
コメントを投稿